第2子以降の育児休業取得の際に0〜2歳の保育園児を原則退園させる埼玉県所沢市の「育休退園」は違法だとして、母親らが退園の仮差し止めを求めた申し立てについて、さいたま地裁は23日付で却下した。原告側が28日に明らかにした。決定によると、市は保育園を継続利用できる事由に「保育環境などを考慮し必要な場合」を追加。同地裁は「保育が認められる範囲は広まった」と評価し違法性を否定した。
引用元:
第2子以降の「育休退園」 仮差し止め却下(産経新聞)